雇用保険加入者を対象とした育児休業給付金は、給与の一部相当額を国が支給する給付金です。 育休期間中に支給される手当であり、雇用保険を支払っている労働者の権利でもあります。 育休中に退職したからといってそれまで受け取っていた給付金を返金する必要はありません。 手続きは会社でおこなうので自分で手続きする必要もないですが、育児休業給付金は退職日を最後に給付が終了します。 ですから、引き続きその手当を貰うことはできません。
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