解決済み
地方公務員の場合でも、社労士試験合格後に、勤務等の区分で、社労士会に登録している事は、職務専念義務違反には、ならないと思いますが、将来的に公務員を退職して、独立を考えた場合は、支部会員との交流は必要だと感じています。 支部では、ほぼボランティアですが、行政協力や、教育機関との協力や、地元のイベントの手伝いをする時には、交通費や日当がでます。 また、各種委員も経験することができ、将来開業時にはこれらの経験は活きると考えていますし、個人的にこういうことはむしろ好きな方です。 地方公務員の場合は、上記の報酬等は、全て受け取りを拒否しないといけないのでしょうか。 支部から執筆を依頼されたり、自主勉強会で発表すると日当程度の報酬もでます。 資格は持っていて、地方公務員を受験しようと思ったので、事前に受ける自治体に聞くのも気が引けるので、こちらに投稿しました。 会費を払ってまで登録をしているのは、ただちに開業するのではなく、地域との交流や、自主勉強会で自身の質を高め、いずれ特定社労士の資格を取り開業をしたいと考えているからです。
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勤務登録ならその地方公共団体の証明が必要になりますが、大丈夫なんですか? で、勤務登録はその団体以外のために社労士業務はできないので行政協力はできません。募集要項に開業登録であること、政治連盟会費払っていること、賠償保険入っていることの3つはセットになります。 将来のことを考えて副業にならず、行政協力は諦めるなら、その他登録です。 特定の特別研修を受けることが可能です。
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