解決済み
現在、私は夫の扶養内でパートとして仕事をしています。パート先は100人以下の職場です。2023年10月〜130万を超えて働いても2年に限り扶養内に留まれることになったようなのですが、夫の会社に問い合わせてみると、現段階で詳細が決まっていないので、扶養内でいるためには130万を超えないように…との回答でした。 健保組合によって対応はさまざまなのでしょうか。
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>2023年10月〜130万を超えて働いても2年に限り扶養内に留まれることになったようなのですが ちょっと複雑な話なのですが、まず前提として、社会保険の扶養については、期間認定の方法が所得税とは違います。どちらも1年間なのですが、所得税は明確にその年の1月~12月なのに対して、社会保険はその時から「1年間の見込み」によって認定されます。で、これまでは厳密には、1月の収入が130万円÷12を超えた時点で、ここから1年間の見込みで判断して扶養から外れる、という仕組みでした。なので、繁忙期などだけ収入が増えた場合にも扶養から外れるというのが、雇用側の悩みの種だったのです。 今回の2年間の特則というのは、この1年間の見込みの計算をする時、「一時的な増加」である場合に、即座に扶養から外れなくなる、という制度です。逆をいうと、一時的ではなく、毎月恒常的に収入が多い場合は、扶養から外れることになります。ただし、急な話だったので運用側も混乱しており、またこの「毎月」というのがどれくらいか? オーバーが許されるのはどれくらいか? など、明確に定まっていないのが現実です。そういった背景があるので、少なくともトータルでは130万円を超えないように、とされたのだと思います。
2人が参考になると回答しました
そうですよ 場所によっては、働ける年齢なら、収入に関係なく入れてくれないところもありますから
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