教えて!しごとの先生
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今のパートを10月で退職し、11月から新しいパート先で働くことになりました。

今のパートを10月で退職し、11月から新しいパート先で働くことになりました。私は、今のパートの源泉徴収票を次のパート先に渡すことで合わせて年末調整をして頂けると思っていたのですが、それを次のパート先に聞くと「源泉徴収票を預かることはなく、今のパートの年末調整はご自身でして頂くことになります」と言われました。 因みに、パートは扶養内(103万円以下)です。 そもそも確定申告や年末調整は必要でしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ず、新職のその説明は間違っています。前職や同時並行で働く別企業の源泉徴収票でもそれを受け取り、合算して年末調整をする義務が国内全企業に課されてるんですよ。国税徴収法と言う法律です。それに拠り、国内全事業所は徴税代行義務者と位置付けられてるんですよ。それを知らないと思ってうそぶく姿勢には腹立たしさを禁じ得ません。 ですので、その回答を税務署に言えば大目玉を食らう事は間違い有りませんよ。 でも、睨まれる事にはなるでしょうね。 だったら目をつぶって従うと言う選択肢も有りますが、少なくともイエローカードの1枚目として心に残っちゃいますよね。 で、103万円以内と言うのは新職も含めて、って事で良いですか? でも、それでも提出は必要です。通常ならば、所得税の課税対象にならない収入額で有ったとしても、ならないんですよ、って事を申告しなきゃいけないんですよ。 なので方法としては、現職でくれる源泉徴収票を来春まで保存し、新職でくれるそれも保存し、2/16以降になればそれら2枚で以て確定申告をするんですよ。その2枚と身分証明書を持って税務署に行ってもいいし、e-taxと言う無料アプリを使えばスマホでも申告出来ます。 それで今年はお茶を濁して置く、と言う手も無くはないですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 1年に2カ所で働いて、所得税が引かれていたら、来年、あなたが自分で税務署で確定申告が必要です。スマホでもできますが、自信がなければ税務署でしましょう。 所得税を払いすぎていたら戻ります。

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