教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

タクシー運転手を始め日勤3年6ヶ月となります。

タクシー運転手を始め日勤3年6ヶ月となります。現状月間299時間勤務まで可能と言われ、月平均285時間から299時間勤務しておりましたが、先月より2024年問題、月間288時間、日勤11時間以内『休憩時間含めて』に強制を指導されております、まだ半年程度あるのに、、、、、 この半年の間に出来る限り稼ぎたいと思っていたのですが、この会社の判断は法的に見て、 正当なものなのでしょうか?24年の4月までまだ半年近くあるのにその会社の強制的な指導をドライバーは受けいらなければいけないのでしょうか? 会社側は理詰めで色々と話してきますが、何やら話をはぐらかさているようで、、、 会社には組合等はなく、親類縁者の会社です、、、 5人の生活が掛かっています。なんとか教えていただけないのでしょうか? 何卒ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もう一人の私が居ましたか。 会社の自主規制により同じ乗務日数では収入を落とすので乗務日数を1日増やして24乗務で対応する事にしました。 同時に有休改悪で金額がつかなくなりただの欠勤と変わらなくなってしまったことで、年休は100→83日に減ってしまいました。(年5日の有休強制使用分含む) ジャパンタクシーを増やしたいという経営者の意向から賃率の改悪もあり、踏んだり蹴ったりです。 経営者のさじ加減でいくらでも労働環境が変わってしまうことは今回の一件でよく理解したので個タクを目指すことにしました。あと5年、耐えて頑張りますよ。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 確かにおっしゃるように、まだ半年あるからその間にできるだけ収益を上げたいというお気持ちはわかります。 しかし、労働基準法の観点から見ると、労働基準法は、労働者にとって最低限の基準を示すもので、それ以下の基準は無効になります。 そして、基本的に労働条件を低下させてはならず、その向上を図るように努めることになっています。 ですから、労働条件を緩和させる方向は、労働基準法の歓迎するところであり、労働条件の緩和は、常に有効になります。 その考え方から見ると、あなたの場合は、拘束時間が299時間から288時間に緩和されますので、基本的に労働基準法にとっては歓迎すべき変化になります。 収益を上げるという意味からすると、マイナス効果になりますが、労働基準法から言うと、適法であり、有効な取り扱いということになります。

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