教えて!しごとの先生
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旦那の扶養内(130万以内)でパートしていて、それとは別に在宅の副業を今年から始めたのですが、副業の年間所得?

旦那の扶養内(130万以内)でパートしていて、それとは別に在宅の副業を今年から始めたのですが、副業の年間所得?が15万程あり、パートの方の稼ぎが今108万あり、店長からは10月11月分で20万以内に抑えてねと言われているのですが、パートと副業合わせて130万超えたら扶養から外れてしまうのでしょうか…。。 調べると副業が20万以下だったら確定申告しなくていいと書いてあるのですがどうなのかハッキリ分からないのでわかる方教えて下さい。。 文章ぐちゃぐちゃですみません

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 年末調整された給与所得の他に20万以内の収入又は所得があっても 所得税の申告手続きが不要とされているだけで 少額の収入が非課税となる訳ではありません 申告不要のため申告しなければ少額の収入については 所得税が課税されませんが医療費控除等の何らかの申告をする時は 少額の収入を含めて申告する必要があり所得税も課税されます ですから貴方の所得は本業+副業の所得で 所得税の配偶者(特別)控除の適用や健康保険の被扶養者の判定を 行う必要があります

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  • >パートと副業合わせて130万超えたら扶養から外れてしまうのでしょうか…。。 それは 社会保険の話 そもそもご自身で130万以内で としているように 社会保険は130万 かたや 20万以内がどうとかは あなた自身の所得税の話ですので切り離して 考えないと いけないです 確定申告と社会保険は全く別 税務署と厚生省 所管官庁ちがうのですから。 なので年末調整してれば 20万以下は確定申告しなくてよいですが 住民税の申告は必要です ご自身の税 旦那の社保の扶養 全く別 切り離して 考えましょう

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