解決済み
解雇には、3種類あります。 普通解雇、整理解雇、懲戒解雇。 一般的にこの3つですが、クビ=懲戒解雇と思っている人達ているのかな? 解雇は、会社側から従業員を一方的にクビに出来る権利?解雇通告に懲戒解雇ての文字が入っていれば、懲戒処分するてなる。 懲戒とつける重みと重圧。 逆に、懲戒処分なのに普通解雇の通告てあるのかな? きちんとした企業の場合は、労務管理がわかっているのであり得ないけど、若い経営者が行政書士に依頼して会社を立ち上げた(書類の作成だけ )が勘違いしてしまう。(きちんと社労士さんに相談したら回避できる) そんな事例てありますか?
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一般的にこの3つですが、クビ=懲戒解雇と思っている人達ているのかな? →一般人は、クビはクビです。普通解雇なのか、懲戒解雇なのかなど意識してません。 解雇は、会社側から従業員を一方的にクビに出来る権利? →そうです。 逆に、懲戒処分なのに普通解雇の通告てあるのかな? →ありえます。会社の規則次第ですが、懲戒処分の中に普通解雇と謳っている会社はあります。 若い経営者が行政書士に依頼して会社を立ち上げた(書類の作成だけ)が勘違いしてしまう。 →あります。そもそも就業規則の作成は社労士の独占業務なのですが、行政書士が受けてしまっているケースがありますね。知識不足の行政書士がひな形みたいなのを作成して低料金で受けてしまっているケース。 行政書士もひどいですが、目先の費用を払い渋る若い経営者もどうかなと。
よく耳にしませんか? 1ヶ月の減給の懲戒処分にしたところ、同日依願退職した。 形式上は、解雇ではないが、事実上の解雇です。 依願退職してくれれば、今回の懲戒処分は緩いものにする。その方があなたに取ってメリットがあると説得されているのです。
一般的にこの3つですが、クビ=懲戒解雇と思っている人達ているのかな? → 特にそのような分類はされていないと思います。 普通解雇は、債務不履行に対する労働契約の解約。 懲戒解雇は、非違行為に対する処分の種類の中のひとつ。 たしかに普通解雇と懲戒解雇では全く性質が違いますが、広く使われている「クビ」という表現には両方の意味が含まれていると思います。 整理解雇においても、人事担当が「クビ切り屋」などと呼ばれたりするように、整理解雇にも「クビ」が広く浸透しています。 懲戒処分なのに普通解雇の通告てあるのかな? → 懲戒処分の種類のひとつに「諭旨解雇」などを定める企業は多く、これがそれにあたります。 そんな事例てありますか? → みたことありません。
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