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契約社員の5年ルールについて教えてください。 同じ会社に5年を超えて働いた場合は、申し込みにより無期雇用に 転換…

契約社員の5年ルールについて教えてください。 同じ会社に5年を超えて働いた場合は、申し込みにより無期雇用に 転換できると言う事ですが、希望せず有期契約を継続すると言う事は出来るのでしょうか。 会社側も、5年を超えた契約社員を、有期契約のまま更新して雇用 しても違法ではないのでしょうか。 当方は定年を超えている状況で、有期契約のまま働けるまで (気の向くまで)仕事を続けたいと考えている者です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    無期転換は申し込みにより発生する権利です。 無期転換への申し込みを行わなければ有期雇用の契約が継続します。 なお、既定の申込期間1年を超えて申し込みを行わなければ、無期転換権はなくなりますので、そのときは無期転換する権利を放棄したことになります。

  • できます。 通算契約期間が5年を超える労働者が、使用者に対して契約期間満了日までに無期転換の申し出をした場合は、使用者はその申し出を承諾したものとみなすことになっています。(労働契約法第18条) つまり、労働者本人が希望しない(無期転換の申し出をしない)場合はそのままです。

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