解決済み
育児休業給付金は復職ができないことが分かった日から退職日までは育児休業給付金の申請はできなくなるのですが、 例えば6月30日までの育休で6月5日に復職できないとわかった場合育休手当はいつまでの分が申請できるのでしょうか? 原則2ヶ月単位で申請ですが、復職できないとわかったのが6月なので6月分は申請できなくても5月分の1ヶ月分は申請できるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。
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育児休業給付金の支給は、支給単位期間ごとに行われますが、通常、申請は2か月に1回のペースで行うこととされています。 厚生労働省の「育児休業給付の内容と支 給 申 請 手 続(2023年8月1日改訂版)」という分厚い解説パンフレットによると、 13ページに 【育児休業給付金の2回目以降の支給申請手続】の説明があります。 その内容で、 「育児休業給付金の申請は、原則として2か月に一度行ってください。 被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能」という記述があります。 従って「給付単位期間中の退職の場合、退職日の属する支給単位期間は育児休業給付金が支給されず、退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで育児休業給付金が支給される」とされていますので、あなたの場合は、5月分だけを申請し、6月分は申請しない取り扱いが可能であると思われます。 申請は原則会社経由で行いますので、会社の担当者に、5月1月分だけの申請を行うよう相談されてはいかがでしょうか。 厚生労働省のパンフレットはこちらです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
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