回答終了
アルバイトの社会保険について質問です。 私は今契約上週4日*4の16時間で働いています。法律上週20時間を超えたら社会保障に入らなければならないですが、契約上は20時間未満で残業等で一時的に超えるのは、総労働時間/30日*7未満になればセーフということまでは知っています。 しかし有休の場合がわかりません。 週4日*4の16時間+有休1日分(4時間)=20時間の場合、この有休分は残業などと同じでセーフなのですか? それともアウトなのでしょうか? ご回答お願いいたします。
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有給休暇は、働いたものとして賃金が支払われる休暇なので、実働日として扱われます。 週4日勤務なら、実際の出勤日と有給休暇を合わせて週4日にしなければなりません。 また、社会保険加入条件は週20時間だけではありません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) これらの条件に全て該当する契約で社会保険に加入です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し3ヶ月目も該当する見込みの場合は、3ヶ月目の初日から社会保険に加入する必要があります。 たまに週20時間になる程度なら加入の必要はありません。
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