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育休明けの時短勤務について質問です。

育休明けの時短勤務について質問です。4月から職場復帰しています。復帰当初から時短勤務でしたが、総務課の手違いで3ヶ月間、フルタイムの給料のままでした。4ヶ月目から時短分をカットする旨の通知があり、手取りがだいぶ減りました。 そこでお聞きしたいことが2点あります。 1つは社会保険料についてです。育休明けで時短勤務の場合、申請をすることで4ヶ月目から社会保険料を減額できると思うのですが、私の場合、復帰後の3ヶ月間が減給されていなかったので社会保険料の減額はできないのでしょうか?4月から仕事復帰してるけど7〜9月の給料額で算定してもらえないのでしょうか? 2点目は時短勤務ですが、残業した場合、残業した時間分は給料としてもらえないのでしょうか? 1日の勤務時間が8時間以内の法定内残業であるため、残業分に25%の割増にならないのは理解してます。 例えばフルタイムで1日8時間定時、月10万の給料だとすると、時短勤務で6時間になり、25%カットで7.5万になる。 7時間勤務した日は1時間分の残業代が発生する。これは間違っているのでしょうか?

補足

私が求めているのは「育児休業等終了時報酬月額変更」です。「育児休業等終了時報酬月額変更」では1等級以上の差があることで対象になり、年金額は時短勤務前の基準と同額納めていることになるメリットがありますが、今回のケースはやはりそれらが受けられないということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 「4ケ月目」がいつの月かはわかりませんが、そのカット月を月変の契機月として3カ月平均が2等級さがっていれば、そのカット月の4ケ月目から保険料改定となり、翌月支払給与から徴収保険料さがります。 残業代支払については、お勤め先給与規定を見てみないと何とも言えませんが、すくなくとも時間単価分つかないとおかしいでしょう。

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