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何故?派遣で産休、出産手当の取得ができないと断られました・・・

何故?派遣で産休、出産手当の取得ができないと断られました・・・12/12出産の予定で、派遣の契約が10月末までなんですが、 派遣会社から産休、出産手当の取得は11/1に契約がないと無理ですと、断られました。 どうしてでしょうか? 2年働いて保険も入ってます。 出産予定が12/11だと取得できたのでしょうか? 何か取得できる方法があれば教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣先企業があなたを11月1日以降の契約を更新するか更新しないかの決まっていません。 雇用契約があれば産休、出産手当の取得の交渉ができますが、雇用契約が無いと失業中となります。 しかし、ご安心ください。たとえ会社から給料が出なくとも、健康保険にはいっていれば「出産手当金」というのが支給されるのです(もちろん健康保険の加入が前提ですが、会社に勤めていれば、健康保険に入っていますよね。)。また、既に会社を辞めていても、条件次第で「出産手当金」がもらえます。 条件(下記のいずれかを満たせばOK) •産休の間、会社から給料が出ない •退職後であっても、退職日まで健康保険の被保険者期間が1年以上で、かつ、退職の翌日から出産予定日の6ヶ月以内。 支給額 •産休前の平均給料日額の60% •(もし会社から給料が減額して支払われる場合、その額が出産手当金よりも少ななければ、給料分を差し引いて支給される) 支給日数 •産前産後の産休中の98日間 (産前休業42日+産後休業56日) 雇用止めとなった場合は失業保険について <10月末退職の場合> 「厚生年金」「健康保険」 ・ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」へのご主人の会社から手続してもらってください。 但し、 ・ご主人がいない場合は退職後14日以内に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。 「失業保険」 ・離職票をもらったらすぐに、ハローワークへ行って申請をする。 ・出産の為、受給期間延長手続きをハローワークでする。 <12月出産> 「出産一時金」 ・「家族出産育児一時金」をご主人が申請する。 ご主人がいない場合は、 ・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。 <子供が落ちついたら(例えば1歳)> 「失業保険受給手続き」 ・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。 <失業保険受給終了後> ※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入 ※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入

  • 更新されないなら無理ですね 法律上難しいところですが有期契約の更新は「双方」の合意をもって 行われることとなっていますので派遣会社側が拒否すれば契約更新が 出来ません、理由は明らかですが元々有期契約ですので産休手当、 休業手当を払いたくないからとは派遣会社は絶対言わないので。。。 >>2年働いて保険も入ってます。 これは関係ないです、複数更新の「結果」2年を超えただけ 法律上は複数更新で「常用雇用と同様の扱い」になるとなってますが それでも簡単に事は進まないですね 取得できる方法は更新が決定することだけですが現実として更新して 一ヶ月ちょっと経ったら産休に入るのが分かってるなら派遣会社は別の 人を派遣するという選択をするかもしれない 派遣先としても「分かってるなら」対応しとけよ、なります 派遣先はあなたじゃなくても業務が行えればいいのですからね 雇用元が負担することですが派遣会社は・・・ 何故か? 有期契約だから 派遣会社は金を生まない社員を抱えるのを嫌がるから 法律上可能だから 法律の不備といえばそうですが、、、現実としては、、、

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