産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前から)から取得でき、開始は自由に決めることが可能です。任意取得のため、自ら取得を申し出る必要があります。一般的には、妊娠発覚後か安定期に入った段階で上司に相談するケースが多いようです。本人が希望し医師から支障がないと認められれば出産直前まで働くことも可能です。 産後休暇は、本人の意思に関わらず取得必須で出産翌日から8週間は就業できません。会社側もこの期間に働かせることは法律により禁止されています。ただし、産後6週間を過ぎ、医師の就業許可があれば早期復帰も可能です。 対象者は、子が1歳6か月(1歳半~2歳の育児休業の場合には、2歳)になるまで、雇用が見込まれる人となります。有期雇用のパートで育休期間中に期間満了を迎える場合でも、契約更新しないことが明らかでなければ対象になります。休業開始予定日の1ヶ月前(産前休業に入る前や産前休業中)までに事業主に申し出ましょう。
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