解禁前に早期採用選考を行い、内定を出す企業はベンチャーに限らず内定承諾を求めてきます。 大抵は内定承諾書や入社誓約書の類に署名捺印を求め、期日までに提出しなければ内定取り消しになるという感じですね。 つまり、内定承諾せずにズルズルと半年も保留してくれる甘い企業はありません。 ただ、内定承諾書の類には法的根拠や拘束力はないので、一旦承諾だけしておいて納得がいくまで就活を続けてください。 そして、納得がいく企業から内定が出た段階で、早期採用選考(ベンチャー)の企業に対して内定辞退を申し出てください。 仮に内定辞退を受け付けないようなら、憲法22条第1項「職業選択の自由」を引き合いに出せば良いのです。
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