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うちの会社は育児休業ではなく育児休職らしくて 6月から9月まで育児休職で休んでました。育休期間中に2回会社から不足額の振り込み用紙が届きました。2回まとめて15万ほど振り込みをしました。内容は社会保険料等のことです。 育児休業は免除になるらしいのですが、育児休職は免除にならないんですか? また、法的になんも問題はないのでしょうか? 育休中は基本給の67%の支給とおもっていたので。。。 実質振り込みをしているので基本給の2割しか収入がありませんでした。。 詳しい方説明お願いします。
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会社が育児・介護休業法をよく理解していないのだと思われます。 就業規則を作った時に、社労士に依頼せず、会社の経営陣が作ったか、法改正に対応せずに作成当時のまま改正していないのかも知れません。 ↓厚労省の参考ページです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
育児休業と育児休職は同じように思われる人がいますが内容が全く違います。 育児休業は育児休業を受ける条件がいくつもあり、その条件を満たした育児を必要とする労働者が申請することにより、雇用保険から支給される公的な福祉制度です。 一方育児休職は、育児休業の条件を満たしていない育児を必要とする労働者に対して、企業が善意で会社のお金から支給しているものです。 そのため育児休職には法的な根拠も決まりも一切なく、企業が独自に決めて支給していて、法的に強制がないため育児休業の条件を満たしていない上に、育児休職のない企業もあります。 育児休職は公的な支給ではないので、社会保険料や税金は免除になりませんし、法的に一切問題ありません。
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育児休業取得は条件がありますが、主様は条件を満たしていらっしゃいますか? 規定で確認して条件を満たしていたら育児休業ではないかと思います。 その場合は雇用保険からの給付となります。
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