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給与計算について教えてください。 当社は、36協定を結んでおり、工場カレンダー有り。月21日か22日出勤です。 土曜日は出勤する週もあります。その際の計算として、土曜日出勤ある週は、48時間になり、40時間を超えますが、割増賃金が発生しますか?
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会社カレンダーありならその土曜日は出勤日になっているのでは? そしたら割増賃金は発生しません。 変形労働時間制で検索
最近勘違いなさってる方が多いのですが、休憩時間を抜いて1日8時間働いているってことでよろしいですか? それなら変形労働時間制を取っていない限り週40時間を越えた分は時間外の割り増しかま発生します
変形労働時間制でなければ割増賃金が発生する。
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