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ハローワークの職業訓練ってその期間は雇用保険の受給期間が減ったりしませんか?また基本手当て受け取りながら学べるのでしょうか?
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あなたのその質問の【受給期間が減ったり】の意味が良くわかりませんが、、、受給期間は受給期間なので、【減る】ということはないです。 訓練期間中と、給付期間が被っている期間は、通常の給付期間としての支給ですから【減る】ことは無いです。 もしかして、職業訓練に行くことで、失業給付が訓練期間の分も貰えて、修了後に通常の給付分が貰えると思っていた感じなのでしょうか? 訓練に行くことで貰える失業給付は、あくまでも【前倒し】または【延長】して貰っているだけです。 なので、再就職手当としての対象期間も、、、そもそもの給付期間が1/3以上残っていれば対象になるけど、訓練期間が6ヶ月で、4ヶ月目に就職が決まって退校したからと言って、訓練期間の1/3以上の期間が残っているけど、再就職手当が貰えるというワケではありませんね。
実際に職業訓練に通っていた者です。 参考になればと思います。 失業給付を貰いながら訓練を受けた場合も金額は減る事なく、元々の基本手当貰が入り続けます。 訓練校は末締めなので通い始めた場合は翌月の10日ぐらいまでには入金されていました。 通い出した最初の2ヶ月は、日当500円くらいの準備金のような金額が更に失業給付に上乗せされて入ります。(学校に行った日のみ、なので21日✖️500円) これは教材費などを入校時に手出ししているので、それに当てた金額と思って下さい。 交通費がかかる人はほぼ全額でます。(家から駅までが車の方は距離によっては出ない、またMAX5万くらいだったような…新幹線で来ている人がいましたが全額出ていましたね) なので、家にいて失業給付を貰っている時よりは入金される金額そのものは増えていました。 あと教えてくれない場合も多いのですが、 訓練に通っていて再就職が決まらなかった場合には、訓練卒業後に1ヶ月分だけ 救済措置で失業給付が出ます(金額は日当分✖️1か月分) 条件は、 ①訓練最後の月に2回どこか応募する(残念ながら2箇所とも不採用) ②職業訓練最後の翌日がハロワの日なので不採用の通知(デューダ等を使った場合はWEBで不採用の結果をプリントアウト) ③その数日後に先月分の失業給付が入る ④翌月の月初めにハロワにいく この時点でも不採用、または採用されていても大丈夫です 1ヶ月分の救済措置の本来入らない予定の失業給付が数日後に入ります これが流れです。 再就職を目指す為の訓練ですが、決まらない人のために出来た措置です。
詳しくはハローワークで相談確認してください。雇用保険加入者が離職して「失業者になってハローワークの受講指示で受講する「公共職業訓練」であればいろんな特典があります。通常。基本手当を受給する場合は2か月の給付制限がありますが受講開始日で解除されて受給可能となります。さらに所定日数が受講中に満了になっても受講修了まで支給される。受給延長があり、さらに受講手当や条件では通所手当(交通費)が加算されt支給されます。もう一つの求職者支援訓練には延長給付はありませんが条件で職業訓練受講手当が受給される可能性があります。金額は変更されている可能性があるので確認してください(以前は月額10万円でした) どちらにしても職業訓練を受講するにはハローワークに求職相談をして受講を認めてもらえないとだめですから。
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