一般事務職だけ、なんてことはありません。 まず、人事院勧告で国家公務員が準拠するのは従業員50人以上の民間の事業所ですから、社長さんの他は数人の事務員がいるだけ、といった零細企業は最初から対象外です。 50人以上の事業所であれば、部長ー課長ー係長ーヒラといったある程度の階層があるのが普通なので、同様の年令や学歴の部長なら部長、課長なら課長同士の給料を比べて給料水準をはじいているので、単純な事務をしている事務員の給料だけを見ているわけではありません。 ↓参照 https://www.jinji.go.jp/kyuuyo/index_pdf/00_shikumi.pdf
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