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1、相続時清算課税の特例 2、住宅取得等資金の贈与税の非課税 これらは別ものですか? 2については把握しているのは …

1、相続時清算課税の特例 2、住宅取得等資金の贈与税の非課税 これらは別ものですか? 2については把握しているのは 18歳以上 直系尊属 所得1000万〜2000万以下 40平米〜一定額非課税 1はいったい。。。。??? まったくわかっていないので、どうか分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相続時清算課税とは、贈与の際に贈与税を払わず、贈与者が亡くなった際にその贈与額を遺産に加えて計算し、相続税として納税する仕組みです。 なお現金だけでなく不動産や動産の贈与にも適用できます。 その贈与を加えた遺産総額が相続税の基礎控除以下だと結果的に無税となり、そうでなくても贈与税より節税になります。 また2500万円が限度との誤解が多いようですが、その超過分に対して一時的に2割の保証金のような贈与税を納めるだけで、例えばそれを加えても基礎控除以下だとその「保証金」は返され結果的に無税になります。 一方で2は住宅購入資金に特化した贈与で、限度額以内だと将来的にも全く税金はかかりません。 だから両者は別もので、2は相続税の節税策、前者は贈与税の節税策と考えるのが正しいです。 しかしどちらも取りあえず無税で住宅購入資金が得られることから、子世代では両者を混同して考える向きもあります。 そして1は相続時清算課税の「特例」です。 相続時清算課税は遠くない将来の相続発生が前提の制度なので、贈与者は60歳以上に限られています。 その中で、2と同様に住宅購入資金に特化すれば60歳との制限がなくなるのがこの「特例」です。

  • 贈与と相続を経験したというだけの素人の経験談からですが一言。資格試験とかの回答は分かりませんけど。1と2は全く別物です。 1、相続時精算課税制度というのは、その制度を使うと最高2500万円の贈与までは贈与税は発生しません。お金は何に使っても構いません。 が、親が亡くなり相続が発生した場合は、贈与を受けた金額(最高2500万円)は、相続時の資産に組み入れて相続税額を計算します。 なので、相続時精算課税制度は贈与税は不要ですが相続税は支払う事になります。もちろん相続時精算課税制度で贈与を受けた金額を加えても親の総資産が控除額以下なら相続税は発生しません。 2、住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、家を建てる為の資金の援助(贈与)に特化したもので、贈与してもらっても最高1000万円までは非課税となる事はご承知の通りです。 この両者は申告は必要で同時に使う事は可能です。詳しくはテキスト等で相続時精算課税制度をきちんと調べて下さい。

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