教えて!しごとの先生
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9/9に産休に入り、欠勤が9/9〜9/25まで12日間あり支給日の9/26に基本給の日割り計算のみで給料が支給されました…

9/9に産休に入り、欠勤が9/9〜9/25まで12日間あり支給日の9/26に基本給の日割り計算のみで給料が支給されました。その中で、産休前に支給されていた住宅手当と扶養手当と処遇改善手当IIIの手当てが全く支給されませんでした。(保育園勤務) 来月から無給になり、手当ても支給されないのは理解できるのですが、実際に8/26〜9/8の12日間は働いており、その分の住宅手当や扶養手当は支給されないものなのでしょうか。 ネットで調べると、住宅手当や扶養手当は日割り計算の対象外と記載されていましたが、 月の半分は働いていたので、支給されない事が驚きです。 控除は通常通り引かれております。 社保も8月分のものなので、いつも通り引かれるのは理解できます。 手取りが少なくてモヤモヤしております。 事務の人に聞いてみるのが1番なのですが、まず、ここに投稿してみました。 お知恵を貸して下さい。

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回答(1件)

  • ネット情報でなく、職場の就業規則(支払規定)になんと書かれてあるかです。法に触れなければ締日、支払日を任意に規定できるように、月の満額、日割り(それも暦日ベース、就業日ベースのいずれか)、無給とでも規定できます。

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