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バイトの雇用契約書で「月間の雇用日数を14日以内としシフトは表で個別に決める」とあるのですが、初出勤日で10月のシフトを総合14日間で記入しました。しかし、料理長にえ?こんなに休むのと言われ、結局16日間働くことにしました。シフトは、事前に決めた基本シフトパターンから決めるのですが、雇用契約書に14日以内と書いてあると言うとそれは前後するよと言われました。 これって違法ですか? ちなみに基本シフトパターンは月曜日から金曜日です。君が休んだら別の人が働くんだよとと言われ、勤務日を増やさざるを得ませんでした。 何がシフト調整しやすいじゃ。くそブラックめ。
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“前後する”というのが本当なら違法ではないです
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