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バイトで掛け持ちがバレました。フリーター女です ルールを破ったとして罰金だと言われました。 これは違法になりますか?契約書には同業同士の掛け持ちは禁止。と書いていましたが掛け持ち自体禁止とは書いてません。あとから追加されたルールです。 バイト同士掛け持ちが禁止されています。生活が厳しいなど理由があり許可が降りればOKです。 許可が降りないと分かっていてバイトしていました。 していたバイトは風俗です。 家族にも言う。と言われ罰金または給料から天引きで払い終わるまで辞めれない。と言われました。 ルールを破った私が悪いですがこれは違法になりますか? 上司は違法ではない。ルールを破る奴が悪いと言われました。かなりの額です。 両方バイトですが社会保険や雇用保険などはなしなのでどうしてバレたか未だに分かりません。 バーと風俗と掛け持ちしていました。
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■>>> ルールを破ったとして罰金だと言われました。これは違法になりますか? はい、違法行為です。 労働基準法16条違反ですね。 「遅刻したら罰金1万円とする。」 「バイト掛け持ちは罰金10万円とする。」 このような「ルール(苦笑)」は完全な違法行為です。 ■>>>罰金または給料から天引きで払い終わるまで辞めれない。と言われました。 このような「天引き」や「在職強要」もまた典型的な違法行為です。 給与からの「天引き」は労働基準法24条で原則禁止されています。労働者の同意があれば別、というただし書もありますが、そもそも罰金の天引きですから、それ自体が違法です。 また、「在職強要」も違法行為ですね。 古典的な「タコ部屋」のように、借金で縛ることなど典型的な違法行為です。 法律上、労働者は自由に職を辞めることができることが保障されています。 ■>>> 家族にも言う。と言われ 「脅迫罪」(刑法222条)やそれよりも重い「強要罪」(223条)に当たる行為です。 相手の名誉を棄損すると脅し、本人の意に反することを行わせようとする行為ですからね。懲役3年以下です。 ーーー まあ、そんな場所からはトットと逃げるべきでしょうね。
ありがとう:1
契約書には同業同士の掛け持ちは禁止。と書いていましたが掛け持ち自体禁止とは書いてません。 →契約書にも、就労規制などにも書かれていない、後にその旨の合意をしたわけでもないのであれば、契約は成立していません。そのため、掛け持ちをしたとしても契約違反にはなりません。 また、仮に罰金が成立したとしても、給料からの天引きは違法ですし、そもそも会社側が負った不利益を超える罰金は認められないため、違法です。 源泉徴収が両方存在した場合などはバれると思います。 また、労働者と雇用者の間で知り得た個人情報を他者に勝手に提供する行為は、個人情報保護法に基づき保護されますし、仮に上司が偶々業務外で知り得た情報であっても、他者に流布する行為は名誉棄損などに該当する行為であり違法です。
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