教えて!しごとの先生
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公休11日の月に、所定勤務日数23日なので、出勤日以外は欠勤として控除されました。 これはアリですか? 常勤採用…

公休11日の月に、所定勤務日数23日なので、出勤日以外は欠勤として控除されました。 これはアリですか? 常勤採用でしたが、試用期間の代わりに有期雇用の形を取っている職場でした。休みは週休二日と職場カレンダーに準ずる。 年間126日。 給料は15日締めで、2週間前に更新しない通達があり、次の職場を探すのに平日休んで良いと言われ7/15から7/31のうち、3日追加で休みました。 この期間の勤務日数は8日公休5日ですが、欠勤控除が18万超で、手取り4万弱と少なすぎて確認すると、所定労働日数23日にしているので、23日-勤務日数8日=15日の欠勤となると言われました。 7月も8月もカレンダー通りの休みで公休11日で勤務日数20日のはずなのに、23日で計算する意味がわかりません。 どの月も勤務日数23日だと言われましたが、×12ヶ月だと、年間休日89日になるんですが。 小さな職場で欠勤や就労規則は事前に見せられず、労基署に聞いたら、それは別に問題ないと言われびっくりしました。 今度社労士から説明させますと言われましたが、やめた会社に行くのも嫌だし、丸め込まれるだけなんだろうとくらい気持ちになってます。次の就職のために休んだ3日も欠勤になるのか、(31日-公休11-勤務日8日=欠勤12日)とならないのかお聞きしたいです。

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回答(1件)

  • 賃金計算に法規制は、最低賃金、時間外休日割増賃金といったものしかなく、そういった規制にひっかからねば、労基の対応もそういう答えになるでしょう。 社労士も勤務社労士(職場勤務労働者)でない、顧問の開業社労士からの説明だと、非弁行為にあたると拒否していいです。しっかり会社の人間から、見てもいない就業規則をもとに説明させましょう。それでも納得いかねば、労働局が提供するあっせんの場、はては労働審判を含む司法の場に引きずり出すして、出勤した分満額支払えと行動するしかないでしょう。 欠勤扱いされた3日も、あなたが年次有給休暇で休むと宣告してなければ、不当でないです。

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