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司法書士試験 商業登記法(H20-29改) 公開会社と公開会社でない会社のいずれにも当てはまるものの組合せはどれか

司法書士試験 商業登記法(H20-29改) 公開会社と公開会社でない会社のいずれにも当てはまるものの組合せはどれかエ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し、募集事項を取締役会の決議により定めることができる。 →公開会社のみに当てはまる 確かに原則は非公開であれば株主総会決議ですが、定款により取締役会で定めることもできますよね?問題としてちょっとどうかと思いませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 特に記載のない限り定款に特別の定めはないものとする、とかどこかに書いてませんか?

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