解決済み
賞与支給日に在籍していなければ賞与はでないと就業規則に書いてありますが、これは本来不当ではないのでしょうか。例えば夏のボーナスは1-6月の結果で評価され、7月10日に支給された場合、7月9日に退職すれば出ないとはおかしいですね?
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法や公序良俗に違反しない前提であれば、就業規則は会社の自由に決められるというのが、現在の判例です。 そのことを知った上で働き、自由意思で退職したのであれば、その規則が適用されるのは当然と言う考え方です。 ですので、例えば退職を強いられた場合や、本来の支給日を延ばされたなどの場合は、不支給は違法との判決となっています。
なるほど:1
> 出ないとはおかしいですね? おかしくないです、労働法、社会通念上は。 人事総務部長です。 賞与と退職金は「生活給」ではないとされ、企業の裁量に任されます。 とは言え、当社では 支給日より前に退職した場合は (標準評価支給額÷6×査定期間中在籍月数)÷2 で退職金に加算しています。 最後に÷2しているのは、会社業績確定前に支給されるからです。
難しいところですが、そもそもボーナスは法的根拠がなく各社の裁量で行われいるものですので、不当性を争うのは難しい面があります。
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