回答終了
簿記2級を独学で勉強しており、連結会計(成果連結)について初歩的な質問があります。ダウンストリームの未実現損益に対する連結修正仕訳では、商品勘定と売上原価勘定、つまり売上原価対立法の勘定科目が使われています。 持っているテキストには特に断りがなかったのですが、連結会計を行う場合は必ず売上原価対立法を使う(反対に言えば三分法などは使えない)ということでしょうか? 試験合格には直接関わらない箇所かと思いますがよろしくお願いいたします。
回答頂きありがとうございます。 少し追加で教えて下さい。 三分法で起こした仕訳からPLを作る際、後TBにある仕訳勘定を天下り的に(=振替仕訳などを起こさずに)売上原価勘定へ(他にも繰越商品勘定を商品勘定へ、売上勘定を売上高勘定へ)書き換えていました。 そのため、三分法で連結決算をする場合は、後TBに仕訳勘定と売上原価勘定が同居するという理解でおります。 最終的に仕入勘定と売上原価勘定を合算した値を売上原価としてPLに載せるのであれば、仕入勘定から売上原価勘定に振り返るような決算整理仕訳が必要となるのではないでしょうか? こう考える理由は、各PL項目の合算値となる当期純利益を導出する際は各PL項目を一度損益勘定に振り替えるからです。 これと同様に、最終的な売上原価が売上原価勘定と仕訳勘定の合算値となるのであれば、仕訳勘定を売上原価勘定に振り分ける必要はないのか?と考えている次第です。
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売上原価や商品や売上高しかないから売上原価対立法だ!ではなく、個別の決算整理後の修正仕訳をしているだけなんでそうなるってだけですよ。
連結会計では個別の財務諸表を修正して、修正後の個別財務諸表を合算することで連結財務諸表を作成します。そのため連結修正仕訳は財務諸表の表示科目で切ることになります。 個別では三分法を用いていたとしても損益計算書上では仕入勘定ではなく、売上原価勘定で表示されますので、連結修正仕訳でも売上原価勘定を使用します。 同様の理由で内部取引による売上を取り消す時は「売上高」で仕訳を切ります。 個別で仕訳を切っている時は売上勘定ですが、損益計算書上では売上高と表示されているためです。 つまり「連結会計を行う会社は売上原価対立法しか適用できない」といった制限はありません。
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