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育休復帰者の扱いについて 育児休業中の社員から復帰の申し出があり、復帰前面談を行いました。 その際、家族の事情に…

育休復帰者の扱いについて 育児休業中の社員から復帰の申し出があり、復帰前面談を行いました。 その際、家族の事情により定期的に通院が必要である。通院日は年休を使用したいと申し出がありました。時期によっては通院やリハビリにより、月数回休みが必要になる可能性があるとの事です。 復帰者については年休および家族の通院時に使える休みが年間で50日あります。 もちろん欠勤にならないように他の家族と協力し、あくまで与えらた休みの中でやり繰りしたいとのことでした。 会社としては上記の申し出を理由に復帰を断ることは出来るのでしょうか? 労働契約では所定労働日は月20日と定められていますが、事前に休みが必要となると、所定労働日数を満たせないことになる、というのは解釈がおかしいですか? あくまで年休の使用を申し出ているので、認めるしかないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日数とは 就業規則や労働契約にあらかじめ定められている労働日数のこと。 有給は所定労働日数に含まれます。 労働契約では所定労働日は月20日と定められています →出勤日数+有給=20日なら問題ありません。 ただ、所定労働日数と実労働日数は実際には異なります。 例えば有給休暇や特別休暇で休んだ日は、所定労働日数には含まれますが、実労働日数には含まれません。 ※欠勤なども実労働日数にはふくまれません。 あくまで年休の使用を申し出ているので、認めるしかないでしょうか。 →認めるしかありません。復帰者は間違ってはいませんよ。

    ID非公開さん

  • 質問者さんの仰る年間50日の内訳がわからないのですが 労基法上の有給休暇は年最大20日として、残りの30日は家族の通院やリハビリの付き添いによる介護休暇でしょうか?

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