内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。 辞退は二週間前までと回答する奴がいますが、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的に内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 よって、労働契約を終了させる二週間前の通知と内定辞退の通知期間とは違うのです。
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普通に辞退できます。 入社日に雇用契約書等にサインすると思いますが、それを持って初めて入社したことになります。 それまでは内定辞退は自由です。 まあ、内定承諾後すぐに辞退を決意したのに入社日前日まで連絡しなかったとかすれば損害賠償の対象になりますが、普通に辞退する分にはぜんぜん問題ありません。 企業だって直前に内定取り消しとかやってるんですから遠慮しなくて良いですよ。 その代わりなるべく早く連絡してあげてください。 まあ、損害賠償はまずないと思いますよ。 発生した損害なんてたかが知れてるし裁判費用の方が高く付きます。 なにか払えと言われたら裁判起こせと突っぱねてやれば良いです。
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