教えて!しごとの先生
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整骨院に勤めている会社員です。 毎日、1時間ほど残業をしていますが、残業代が支払われません。 院長が労働時間を1…

整骨院に勤めている会社員です。 毎日、1時間ほど残業をしていますが、残業代が支払われません。 院長が労働時間を1日8時間ぴったりに修正しているからです。来年の4月に退職するタイミングで、残業代を請求しようと考えています。 そこで、改ざんしていることを証明する証拠が必要です。 私の会社では、個人のICカード(私はnanaco)を使って勤怠の打刻管理をしています。 どうにかしてnanacoから勤怠時間を確認することは可能でしょうか? また残業代を請求する場合どのように対策を打てばいいのか教えてください。

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回答(1件)

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    勤怠管理情報はnanacoではなく、クラウドやサーバに保存されていると思いますので管理者でなければデータを見ることはできないはずです。 未払い残業代を請求するためには、残業の実績があったことの客観的証拠が必要です。 それがなければ自分で計算して請求することも出来ないはずです。 残業時間は日々記録する勤怠データによることがベストですが、それがないなら手帳などへ継続的に記録したものでも証拠として採用される可能性があります。 客観的にその記録が継続性をもって真実が改ざんされることなく記録されたものであると認められる必要がありますので、用紙の差し替えが出来ないノートなどに、ボールペンなどで記入したものの方がいいでしょう。 また時間だけではなく、業務記録のようなその日のトピックスを1行だけでも付け加えておけば、記録の信ぴょう性は高くなると思います。

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