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自衛官で既婚者(26歳、3曹)の人が離婚した場合、自衛隊内の宿舎に住居を戻されるのですか?

自衛官で既婚者(26歳、3曹)の人が離婚した場合、自衛隊内の宿舎に住居を戻されるのですか?

補足

陸、海、空で違っていたりするのですか?

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回答(2件)

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    陸、海、空関係無く、営舎内に戻らなくてはいけません。 曹士の自衛官が営舎外に住むことが出来るのは次の場合だけです。 1.曹長、1曹の階級にある。 2.2曹で30歳以上である。 3.結婚していて、家族と同居して扶養するとき。 4.親族を、同居して扶養保護するとき。 ですから、離婚すると誰とも同居しませんし、扶養保護もしませんから営舎外に住む理由が無くなります。 結果、離婚と同時に基地内の営舎に戻らなくてはならず、許可も取り消されることとなります。

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