教えて!しごとの先生
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1〜12月までタイミーやイベント会社などを使って単発のバイトのみで稼いで確定申告もしない場合、来年度の住民税はどうなるん…

1〜12月までタイミーやイベント会社などを使って単発のバイトのみで稼いで確定申告もしない場合、来年度の住民税はどうなるんですか? ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ どう計算されるんですか?

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回答(4件)

  • いわゆる日雇い派遣みたいなのなら雇用者側が自治体に給与支払報告書というものを出すので住民税は申告がなくても課税されます。

  • 申告してくださいと連絡が来ますよ その月まで遡って一括払いです その後は分割となります

  • 住民税の申告をしてください。 でも単発バイトだけなら、たぶん給料から必要以上に所得税を取られています。 確定申告しないと必要以上に取られた所得税はかえってこないので、確定申告したほうがいいですよ。

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