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6年前のパワハラを訴えたいです。 今から6年前に所属していた職場でパワハラを受けていました。受けていた内容としましては…

6年前のパワハラを訴えたいです。 今から6年前に所属していた職場でパワハラを受けていました。受けていた内容としましては暴言(人格否定)暴力、差別などパワハラと言われるものは一通り経験しました。結果、今でも当時の嫌な思い出がフラッシュバックしてきて眠れなくなったり歯軋りをしたりと引きずっています。 また、部署は移動しましたが会社は同じ為、ごく一部の人から悪いレッテルを貼られています。 当時は自分の意見を発言するのが怖くて(特に目上の人)パワハラを指摘することができずに耐え続けていました。 最近になり徐々に発言をできるようになってきたため、当時受けたパワハラがおかしいと言える勇気が出てきました。 そこで、当時の出来事とケリをつけるために、受けたパワハラを訴えたいと考えています。 今からでも当時のパワハラを訴えることは可能でしょうか? 皆さんの知恵をお貸しください。お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 誰を相手に、なんの法律で訴えるか次第です。 「パワハラをした加害者相手に」であれば、不法行為での請求時効は3年なので、もう無理です。 「パワハラを見過ごした会社相手に」なら、安全配慮義務違反での主張なら10年なのでまだ可能です。 ただしこの場合、「パワハラ」そのものではなく「会社が安全の配慮をしなかった事実」が必要なので、闘うにはより多くの証拠が必要になります。 パワハラそのものや当時の診断書などはもちろん必須ですが、 「あなたが会社にパワハラがあることの相談をし、診断書も見せたたのに、会社がそれを無視した」 「職場の誰もが認識できるパワハラだったのに、上司や先輩もみんな無視してないことにしていた」 などの証明もせねばなりません。 (必要なのは主張ではなく、証明です) よってそれが可能かどうかを判断する必要性があります。

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  • 証拠があればできますよ。

  • パワハラを訴えるよりも、 心療内科を受診して、労災で通院する方が穏やかですし、 実質、ご自身のためにもなるかと思われます。 裁判はストレスが溜まり、より一層症状の悪化が予想されますが、 通院は何らかの改善が大きく見込まれるからです。 今は復讐心が強くあるかもしれませんが、 それよりもご自身の心身の方が大切かと思われますし、考え方も変わるでしょう。

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  • パワハラで争うことになる不法行為の時効は3年ですので残念ですが勝てません。

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