解決済み
出産手当金についての質問です。 8年間正社員として働いていた会社を妊娠をきっかけに11月30日で退職することにしました。 10月末まで出勤して、11月は有給消化で産休育休はとりません。本来は退職すれば出産手当金はでない、とあったのですが条件を満たせばもらえる例があるとわかったのですが私の場合は受給の対象になりますでしょうか? ・健康保険は8年間かけています。 ・1月4日が出産予定日で11月30日退職。 ・産休期間は11月24日から。 ・退職日当日は有給消化中のため出勤しない。 会社が依頼している社労士さんがあまり出産手当金に詳しい人ではなく、私がこの話をしたら退職したら出ないはず~と言われたのですが受給資格があるのなら退職後書類を社労士さん通さず協会けんぽに確認しながら準備し、社長に記入してもらい申請したいと思っています。 分かる方ご回答よろしくお願い致します。
301閲覧
1人がこの質問に共感しました
8年間正社員。 11月は有給消化。 11月30日で退職。 10月末まで出勤。 産休期間は11月24日から。 出産手当金はもらえますよ。 退職する人が出産手当金をもらうには ①退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間があること→健康保険の加入期間が1年未満では継続給付の対象にはなりません。 ②退職日が産前産後休業の期間内であること→出産手当金の支給対象期間内の退職であれば対象になります。 ③退職日当日に勤務していない(仕事を休んでいる)こと→退職日当日に労働していないことが必要になります。(退職日は無給であること。有給は使わない) ④任意継続被保険者でないこと→ただし、任意継続被保険者であっても、任意継続被保険者の資格取得前日までに1年以上の被保険者期間があり、すでに出産手当金の支給を受けていた場合には、本来、被保険者として受けられる出産手当金の支給対象期間の最後の分まで継続して給付を受けることができます 【例】 健康保険の加入期間が1年以上ある女性が妊娠し、産前産後休業期間中に諸事情で退職することになり、そのまま退職日当日も労働していない場合などは出産手当金が退職後も含めて産前産後休業期間中の日数分支給されます。 産休開始日が11/24からで退職日が11/30上記に記載条件を満たしていれば出産手当金はもらえます。 有給は11/23までにすると産前42日、産後56日、合計98日間の出産手当金はもらえます。 ※産前42日は出産日によって日数がかわります。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る