解決済み
不動産登記法の登録免許税について。 司法書士試験の過去問の解答を見て疑問があります。(1)甲及び乙土地の所有権を錯誤により所有権抹消登記をした場合の登録免許税は1000円✕2(不動産の数)=2000円 (2)(1)の抹消後に相続による所有権の移転登記をした時の登録免許税は課税標準額✕4/1000となっていました。 (1)では不動産の数を掛けていたのですが、(2)では不動産の数を掛けずに登録免許税の計算をしていました。 (2)でも、最後に2(不動産の数)を掛けて登録免許税を算出するのではないか?と思うのですが違うのでしょうか? 過去問の解説には登録免許税の計算について触れておらず、理由がわかりません。 どなたかご教示いただけると嬉しいです。
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