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不動産登記法の登録免許税について。 司法書士試験の過去問の解答を見て疑問があります。

不動産登記法の登録免許税について。 司法書士試験の過去問の解答を見て疑問があります。(1)甲及び乙土地の所有権を錯誤により所有権抹消登記をした場合の登録免許税は1000円✕2(不動産の数)=2000円 (2)(1)の抹消後に相続による所有権の移転登記をした時の登録免許税は課税標準額✕4/1000となっていました。 (1)では不動産の数を掛けていたのですが、(2)では不動産の数を掛けずに登録免許税の計算をしていました。 (2)でも、最後に2(不動産の数)を掛けて登録免許税を算出するのではないか?と思うのですが違うのでしょうか? 過去問の解説には登録免許税の計算について触れておらず、理由がわかりません。 どなたかご教示いただけると嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    課税標準額ってのは、不動産の数がいくつであってもそれらを足し合わせた額なので、あとで数を掛けることはしません。 不動産ごとに課税標準額は異なるでしょ? 1個計算して数を掛けるようなことはしません。 ていうか(1)の方がイレギュラーだから、普通は(2)だけど(1)の場合もある、と覚えたほうがいいかも。

  • 不動産の数を掛けて ①変更②更正③抹消登記です。 但し、 順位変更の登記だけは、さらに×債権者の人数」となります。 それ以外は、税率を掛けます。。

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  • 登録免許税法の別表を見たほうがいいです。 登録免許税には、不動産の価格や債権額などを課税価格とする場合と、不動産の数✖️1000円(や、1500円)とする場合があります。 所有権移転登記(相続)は前者で、 所有権抹消や抵当権抹消は後者です。

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  • 甲乙とも4/1000の意味です。 金額で書くか比率で書くかだけの違いです。

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