1 雇用保険受給資格がなくても、身体障害者や母子家庭の母など一定の要件に該当する方は、各自治体の職業訓練手当支給規則に基づき、基本手当、受講手当、通所手当などが支給されます。 ほかにも、もらうのではなく借りるのですが、「技能者育成資金貸付制度」による貸付が受けられます。 2 将来ではなく、もう既に新制度が発足しています。「訓練・生活支援給付金」というもので、雇用保険受給資格のない方が対象です。ハローワークのあっせんを受けて職業訓練を受講する方が所定の要件に該当すると月額10~12万円の給付金が訓練中受けられるというものです。 参考URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m-1.pdf
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