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警備員の欠格事項に うつ病とありますが 軽いうつ病なら欠格に該当しませんか? 警備の仕事がしたいのですが… 障がい者年金…

警備員の欠格事項に うつ病とありますが 軽いうつ病なら欠格に該当しませんか? 警備の仕事がしたいのですが… 障がい者年金をもらってます…

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 軽いうつ病なら欠格事由には当たらないと思いますが、なぜそのような欠格事由というものがあるのかを考えるべきです。 警備業は知的労働でもなく肉体労働でもなく、精神労働なんです。 正常な人がうつ病になるのが警備業です。 うつ病を悪化させたくないと思うなら避けるべき職業だと思います。 私の後輩は、入社時は真面目で明るく、皆から慕われてた男でしたが、数年働いた後に首を吊りました。 警備員に向いてるのは、鈍感力の高い人です。

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    1051972729さん

  • 警備業法第3条に記されているのは 「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として 国家公安委員会規則で定めるもの」 です。 心の障害は、具体的には、うつ病や統合失調症などのことを指します。 「警備の仕事が適正に行えるレベル」を勘案して、医師が診断して「問題ない」と判断すれば、心身障害でも欠格に該当せず、警備員になることができます。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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