今日言って今日で辞める、ってのは普通は出来ませんよ。 雇用契約書に記載が有るならその日数が、無くても民法627条ってのが有って、それが規定する14日は守らないと、って事です。 ただ、その日数ってのは雇用側が労働力を確保する権利ですので、頼めば権利放棄してくれることは可能です。辞める事自体は働く側の権利なのでいつでも承認ナシで行使出来ますからね。 又、就職して半年以上経過してれば有休も発生しています。一例ですが週3日勤務だと半年目に5日が付与されています(労働基準法39条)。それをご使用になれば、その分出勤はしなくて済みますよ。
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