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育休手当について質問させていただきます。

育休手当について質問させていただきます。育休手当が計算されるのは直近6ヶ月分の給料からだと認識しておりますが、勤務日数が少ない(2月なので全勤務で20日)だと10日しか働いていなくても計算に入りますか? 自分の認識だと入らないと思っていたので、通知書をみてなんか少ないなーと感じ計算したら10日しか働いていない分も計算に入ってました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正確には、 出勤日数が11日以上の月 ではなく、 賃金支払基礎日数が11日以上の月 が育児休業給付金の計算対象になります。 賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、出勤日数と同じとは限りません。 賃金支払基礎日数=所定労働日数(例えば22日)−欠勤日数 賃金支払基礎日数=暦日数(9月なら30日)−欠勤日数 といった形のところもあります。 そちらの会社では、出勤日数が10日でも、賃金支払基礎日数としては11日以上だったのだと思われます。

  • 年次有給休暇でやすんでたということはないですね。11日にたっしていない月でも、80時間以上勤務した月はカウントにはいります。

  • 育休開始または産休開始から遡って11日以上働いていない月はカウント対象外です。 締め日ではなく、育休開始から遡るのでご自身が10日しか働いてないと思っていてもカウント対象になってしまう事もあります。

    ID非表示さん

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