解決済み
育休手当について質問させていただきます。育休手当が計算されるのは直近6ヶ月分の給料からだと認識しておりますが、勤務日数が少ない(2月なので全勤務で20日)だと10日しか働いていなくても計算に入りますか? 自分の認識だと入らないと思っていたので、通知書をみてなんか少ないなーと感じ計算したら10日しか働いていない分も計算に入ってました。
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正確には、 出勤日数が11日以上の月 ではなく、 賃金支払基礎日数が11日以上の月 が育児休業給付金の計算対象になります。 賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、出勤日数と同じとは限りません。 賃金支払基礎日数=所定労働日数(例えば22日)−欠勤日数 賃金支払基礎日数=暦日数(9月なら30日)−欠勤日数 といった形のところもあります。 そちらの会社では、出勤日数が10日でも、賃金支払基礎日数としては11日以上だったのだと思われます。
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