解決済み
警備会社でのアルバイト雇い入れ時についての質問になります。 新任教育前に、必ず必要書類(診断書.住民票etc...)を揃えてから教育に移らなければ違反なのでしょうか。警備業法の解説等に記載されているのであれば、何処に記載されているか教えていただきたいです。
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警備業法(警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 上記が根拠になります。 以前は新任教育中に住民票、身分証明書、診断書を用意してから仕事をしてもらいましたがそのことを立ち入りの際に指摘されて、必要な書類を用意してから新任教育をするようになりました。 身分証明書は本籍地が地方のことがあるので発行されたことを役所へ確認して発行日の翌日から新任教育を行うようになりました。
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