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今って中学生(12歳と13歳)で新聞配達できますか?

今って中学生(12歳と13歳)で新聞配達できますか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    条件を満たせば不可能ではないですが、かなり難しいと思います。 労働基準法で15歳になってから最初の4月1日を迎えていない児童は雇う事が原則禁止されています。 例外として13歳以上であれば、新聞配達や子役等の仕事は可能です。 ただしこの場合は学校長と保護者の許可が必須、雇うお店の方も労働基準監督署の許可が必須です。 これらをクリアしたとしても児童が働ける時間帯は5時~20時の間なので、朝刊は時間的に間に合いません。 残るは夕刊ですが、夕刊も14時~15時くらいには配り始めます。 ですので授業が6限あるような日は間に合いませんし、そもそも新聞読者が減ってきている今は夕刊が発行されない(つまり夕刊配達がない)地域もあります。 雇う側からすれば労働基準監督署の許可も取らなきゃいけないので面倒、働けるのもせいぜい夕刊だけの週何日か程度の中学生をわざわざ雇うメリットがありません。 いろいろ緩かった昭和の時代くらいまでは朝刊配達もできたのでしょうが、今は企業のコンプライアンスが問われる時代ですし、昔みたいな事はできないと思います。 今はSNSで「あの店、早朝5時前から中学生に朝刊配らせてる」なんて話も簡単に広まってしまいますし。

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  • 中学生の勤労は各地域の労働基準監督署に届出されたものに限られます。つまり中学生の新聞配達が可能な地域と可能ではない地域があります。

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  • 現役新聞配達員です。 一定の要件を満たせば確かに出来るけど、果たして雇ってくれる新聞販売店があるかどうかですね。少なくともうちの新聞販売店は雇わないだろうなあ。

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  • できますよ。 基本的に中学生は新聞配達も含むアルバイトは原則禁止です(労働基準法第56条)。 ただ… 『1.使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする』 つまり13歳以上で、ある一定の条件を満たせば新聞配達および演劇の事業についてはアルバイト可能となります。

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