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育休明けの有給付与について 詳しい方、教えてください。 正社員→育休1年→パートの場合 正社員としては退職して…

育休明けの有給付与について 詳しい方、教えてください。 正社員→育休1年→パートの場合 正社員としては退職しており パートとして雇用変更しています。 その場合は、再雇用となるので育休の付与はパートとして復職した日を基準日として考え半年後に付与。 また、正社員時に残っていた有給があったとしても退職の扱いのため消えているもとの考えてよろしいですか?

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回答(2件)

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    おそらく正社員の身分のまま育休されたとおもいますが、いかがでしょう。パートに切り替えたとき、正社員を退職させて、あいまを空けたかです。1日あけて、たとえば8月31日正社員退職、9月2日パート採用として、正社員で保有していた有給を合法的に消滅させ抜け目ない悪徳雇用主もいるからです。 こういった合間あけてなければ、正社員の入社日から数える勤続年数、育休中付与した年休、時効になってない保持数をパートになってもそのままもちこしです。消滅しません。 ただパートとしての新規付与は、付与日における契約様態によります。週5日契約または週30時間以上契約ならフルタイム同等日数、それ以外の短時間契約なら、法に定めたすくなめの比例付与日数になりますが、それぞれ勤続年数は正社員からの年数を継続した年数を用いて計算します。 また新規付与日は正社員の時と同日か前倒しの早め付与といった前回付与日から1年開けてないようにしなければなりません。

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