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週3日勤務を2つ掛け持ちってできたすか? 1つは9時から17時 もう1つは18時から21時とか その場合、社会保険とかはどうなりますか?
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18時から21時は社会保険対象外です。 9時〜17時と18時〜21時を連続で行う場合、後から勤めた会社に申請をして承認をされたら、一日8時間労働を超えた部分については割り増し賃金がもらえます。 ただ、申請すると100%雇ってはくれませんので、割り増し賃金は放棄して、働くことになります。
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