教えて!しごとの先生
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8月21日にから飲食店の社員として入社しました。今月は残り少ないので8月は時給で雇用形態はアルバイトで入社しました。週に…

8月21日にから飲食店の社員として入社しました。今月は残り少ないので8月は時給で雇用形態はアルバイトで入社しました。週に最低60時間の勤務残業代がなし月の残業は100時間ちかくになります。長く続けられないの判断して社長退職届をメールで送ると伝えました。雇用形態はまだ正社員ではないので社保などはかかっておりません。本日付で退職する旨を伝えました。この場合損害賠償や懲戒解雇になるのでしょうか?まだ3日しか出勤しておりません。わかる方いましたらお願い致します。

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回答(1件)

  • 知恵袋の自己紹介参照。 = この様な場合、 損害賠償とかはありません。 法律的には、 どんな辞め方でも 原則、ほぼないです。 (1年契約社員が、 1年経たずに辞める。 とかはまた異なる。) 懲戒解雇はなりません。 質問者のは、自己都合退職。 となります。

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