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私の同僚はなにか勘違いしてるんでしょうか。私と同僚は派遣社員です。17時までの勤務で、残業したらその超過分の時給は貰って…

私の同僚はなにか勘違いしてるんでしょうか。私と同僚は派遣社員です。17時までの勤務で、残業したらその超過分の時給は貰ってます。『残業代』としての名目にはなりません。8時間勤務を超えたら貰えます。それはどこに勤めてても法律上同じですよね。でも、同僚は残業代が貰えない貰えないと騒いでるので、何が不満なのか。超過分は貰えるけど、残業代としての支給率アップしないのが不満なんでしょうか。いまいち理解出来ません。わかる方いますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上は、1日8時間、または週40時間を超えたら、時間外割増をするという形ですね。 17時までの勤務では何時間勤務なのかわかりませんが、話の内容からしておそらく定時なら1日7時間勤務とかなのですよね。 それなら、1日8時間に達するまでは、割増なしでの時給換算支給で問題ないです。(法的には。別途労働契約等でどう規定されているかでも変わりますけど) ご同僚はそのあたりを勘違いしている(定時過ぎたら時間外割増が付くべき)っていうだけでしょう。

  • 実働8時間を超えた分は割増賃金が発生します。 なので17時までの勤務で実労働時間が8時間だった場合、それ以降は時給を1.25倍した時間外手当の支払いとなります。 同僚の方がその事を指摘されてるのなら、同僚の方が正しいですよ。 時給1000円の人が9時間労働した場合は9000円ではなく (1000円×8)+(1250円×1)=9250円になります。

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  • 8時間を超えたら 時給の125%を支給しなければなりませんが100%なのでしょうか?

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