解決済み
消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準について、 「消防機関から著しく離れた場所(約10km以上)」はこれを省略できるとありますが、なぜでしょうか。著しく離れている方が省略できない感じがするのですが。 離れていて省略できる理由となる根拠法文みたいな文面が記載されていたら、教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。
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何で省略できるかの根拠法令はないと思いますよ?たぶん、あまり離れすぎていると設備の意味がないからだと思います。 早く通報して消防車に来てもらうためのものなので、10キロも離れてると通報だけ早くても意味ないですからね?
設置基準がその理由です。
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