教えて!しごとの先生
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育休手当について。 ①1/24から産休開始なのですが、会社の給料は末締めなので1月分の給料は少なくなると思います。…

育休手当について。 ①1/24から産休開始なのですが、会社の給料は末締めなので1月分の給料は少なくなると思います。 その場合でも、育休手当の算定期間として1月は含まれてしまうのでしょうか?②また、悪阻で7/18〜現在も休職しています。 7月は11日以上働いているので算定期間内に入ってしまうのですが、育休申請書の備考欄に「悪阻で休職したため算定期間に含まないで下さい」と記載すればハローワークの判断によっては7月も8月同様抜かして計算してくれる可能性はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 育休開始日前日から遡るので、給料の締め日は関係ありません。 カウントされるかどうかは産まれないとわからないですね。 育児開始日前日から遡って12ヶ月たりない場合は産休開始日前日からカウントになります。 含まないでくださいは通用しませんよ。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

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