あなたが現在どのように所得を申告しているか、あなたの年間の収入や、あなたにダンスやレッスンを依頼する方の内訳にもよります。 あなたがダンサーやダンスの講師として生計を立てており、個人事業者として開業しており、所得税の確定申告をしている。年間の収入は400万円程度、メインの仕事はダンススタジオが主催するダンス教室の講師として委託を受けている。と仮定します。 この場合、あなたの年間の収入であれば、消費税上は免税事業者であることが通常です。 まずは消費税の仕組みについて簡単に説明します。 消費税の申告と納付は課税事業者に求められるもので、ダンススタジオを例にすると、ダンススタジオはレッスン生から月謝等を受け取りますが、ここには消費税が含まれます。仮に月1万円(消費税1千円)、レッスン生は50名いたとしましょう。ダンススタジオは年間660万円(うち消費税60万円)を受け取ります。一方、あなたには月30万円(消費税3万円)、年間396万円(うち消費税36万円)を支払ったとします。 この場合、ダンススタジオの消費税の申告ではは、レッスン生から受け取った消費税60万円から、あなたに支払った消費税の36万円を差し引き、24万円を国に納めることになります。 次にインボイス制度が始まると、上の消費税の計算において、あなたに支払った36万円を差し引くには、あなたから受け取った請求書がインボイスである必要があります。 インボイスは課税事業者でインボイス制度に登録した事業者のみが発行できますので、免税事業者であるあなたは発行できません。 つまり、ダンススタジオは36万円を差し引くことはできず、60万円そのままを国に納めることになるのです。 あなたがインボイスを発行できるようになるということは、消費税課税事業者になるということです。これまでしていなかった消費税の確定申告も必要になり、あなたがダンススタジオから受け取っている396万円に含まれる消費税36万円は、あなたのものではなく、国に納付する必要があります。もちろん、あなたも消費税の計算において、あなたが業務として支払ったものに含まれる消費税は差し引くことはできます。 あなたが仕事を得ているダンススタジオはあなたがインボイスを発行してくれることを望んでいるのは確かです。しかし、あなたが免税事業者のメリットを捨て課税事業者となると、あなたの消費税の申告の手間は確実に増え、しかも、あなたの収入が同じであれば手取りは確実に減ります。
なるほど:1
スタジオから聞かれたのですから、スタジオに詳しいことを教えてもらうのが1番良いです。なぜ、聞かないのでしょうか? おそらく、単に登録済みかどうか、登録済みであれば番号を聞かれているだけだと思いますので、正直に答えれば良いだけだと思います。 なお、インボイス発行事業者に登録すれば、免税事業者の特典は使えなくなり、収入合計に関係なく、消費税の課税事業者になります。 個人事業主ですので、個人名の通り、個人の収入はすべて合算して納税します。すべての収入を対象として消費税の納税額を計算して申告・納税を行います。 インボイス形式の請求書や領収書自体は、必要な人にだけ発行すれば良いので、スタジオには発行して、個人レッスンには発行しないとかできますが、インボイスの発行と消費税の納税とは連動しません。 すべての収入が対象です。
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