教えて!しごとの先生
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産休前の有給、傷病手当て扱いについて教えてください。

産休前の有給、傷病手当て扱いについて教えてください。産前休暇前の1ヶ月程前に体調不良のためお休みに入りました。医師からの診断書はもらっており、会社は傷病手当の申請をして良いと書類を貰っております。2週間弱の申請となり、有給が12日程残っております。利用の順番としましては 傷病手当→有給利用よりも 有給利用→傷病手当の方が良いでしょうか? どちらを先に利用するか選ぶ事はできるのでしょうか? 出産手当金等について調べていると支給開始日以前の12ヶ月の平均報酬額と出てきたので出来るだけ出勤すべきなのかと考えました。 ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 出産手当金は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されるので、そのタイミングで有給を利用することによる出産手当金への影響はありません。 育児休業給付金に影響する可能性はあります。

  • 会社が働ける状態の人が取得可能な有給休暇を、働けない 状態の人(傷病手当金の給付対象者)に与える(認める)ことは、 そもそも触法行為です。 >どちらを先に利用するか選ぶ事はできるのでしょうか? 会社によっては、選ばせませんし、 診察の日付によっては、給付されないことになります。 >出産手当金等について調べていると支給開始日以前の >12ヶ月の平均報酬額と 支給額ではありません。健保と年金の保険料算定に用いる 標準報酬月額で計算です。

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