他の回答者様からもあったように、素人でも少し勉強すればわかる程度の資格が登録販売者ですので、医師、薬剤師、看護師と同じ括りで扱う事自体が、難しいかと思います。医療従事者としての話しも出てきましたが、確かにこれに関してはいろいろ議論があるかと思いますが、医療従事者として同じ括りで語るのには、かなり無理があるかと思います。あくまでも一般用医薬品販売の販売するための資格ですから。だから厚生労働省でも医療従事者の括りではないでしょうから。一般論ですが、よくOTC薬は薬剤師より登録販売者の方が詳しいと言う人もおりますが、それはあくまでもその商品を良く知っていると言う事で、そこに含まれる成分などについては、比べるまでもなく薬剤師の方が詳しいわけです。一部の勘違い登録販売者のせいで、登録販売者自体が勘違いされているケースもあります。どちらにしろ薬剤師の負担を減らすといった意味でも、登録販売者は重要な職業ではないでしょうか。回答からはズレましたが、上位互換ではないです。登録販売者を除いてそれぞれの専門分野で患者さんのために、医師にアドバイスや意見を述べるのが、薬剤師、看護師の勤めです。そしてこれらの職種と登録販売者を同じ括りにするのは、かなり無理がある様に感じました。
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この医療従事者の中に、なぜ登録販売者が入っているのかわかりませんが、医師はこれら職種の上位互換ではないです。互換性などありません。もちろん処方権など患者さんに対するジャッジは、医師が頂点なのは間違いないのですが、薬学や看護学などの専門については、各々の職種の方が基本的には詳しいです。それぞれの専門性を持ちわせて、1人の患者さんに向き合い、総合的に判断していくのが医師になります。それがチーム医療です。ですので登録販売者はそもそもカテゴリーが違います。登録販売者は名前の通り販売系になりますので、医師、薬剤師、看護師などの医療系とは異なります。医療に関して登録販売者は素人と、かわりませんよ。
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多くの医師は次のことを知らないとおもいます 「指定第2類医薬品」 「指定医薬部外品」 「機能性表示食品」 「医薬品販売業と薬局の違い」 「体温計や入れ歯安定剤を売ることの規制」 「常温」や「室温」の定義あるいは「冷所保存」はどうやるものか 「毒薬の表示方法と保管方法」 「配置販売業:いわゆる置き薬」 「代表的な医薬品の化学構造」 *すなわち医師は「病気を診断し、治療すること」が仕事なので 個々の医薬品(と販売)に関することはほぼ勉強しないのです (病院の中では、薬に関することは薬剤師がぜんぶやってくれるから) *医師は建前として、「医薬品を売る」ことは出来ません。 従って医師国家試験に上記のことは出ません。だから勉強しませんし、大抵は知りません。
なるほど:1
登録販売者試験を受けましたが、素人でも勉強すればわかる内容です。登録販売者の試験範囲で、医師が知らないことがあるなんて絶対にあり得ないと思います。 あるとすれば、登録販売者の勤務に関する規定などくらいでしょう。
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