解決済み
出生時育児休業(パパ育休)を8〜9月にかけて、8月に14日、9月に14日取得した場合、8月と9月の2ヶ月分の社会保険料が免除されるでよいでしょうか?
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いずれの2週14日も、出生から8週内であれば出生時育休でき、あたらしくできたルール月内2週休業で、その月の社保免除となります。ただし賞与は1月超とルール変更になったので、対象となりません。
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